現在の条例等においても土葬墓地は不可

茨城県つくば市において、ムスリム墓地(イスラム土葬墓地)を含め、土葬墓地設置が可能かにつき確認を行ったところ、不可との確認を得ました。

遺体は墓地以外に埋葬してはならず(自己所有地であっても禁止)、墓地を設置するには条例等の条件を満たした墓地経営許可を得ることが必要となります。

そもそも土葬自体許可しないと規定する、あるいは埋葬するのは焼骨である事として火葬墓地であることを許可条件と規定している自治体も多くあります。

つくば市に関しては条例等に土葬墓地の不許可、焼骨を許可条件とする旨いずれも規定がなかったことから、この点を確認しました。

確認は市議会議員の先生に行っていただきました。

この点、確かに土葬墓地の不許可、焼骨を許可条件とする旨の規定はないが、他の諸規定により土葬墓地について許可が出ることはないとのことでした。

ご協力いただきました市議会議員の先生には重ねてお礼申し上げます。

 

法律改正を

墓地経営許可の許可条件は自治体ごとに定められているため、条例等に土葬禁止、火葬墓地のみという明確な規定がない自治体において土葬墓地を巡るトラブルが起きている現状があります。

日本においては既に火葬率が99.9%に達している現状にも鑑み、法律で火葬墓地のみを許可する旨を規定すべきと考えます。